調べたいキーワードを入力してください
【共通】コンペの採用作品の著作権等の知的財産権について
コンペ形式にてワーカー(受注者)が提案した作品の著作権等の知的財産権は、ワーカー(受注者)からクライアント(発注者)に対して譲渡するという旨の合意を当事者間で形成することにより、クライアントに譲渡されます。
そのため、クライアントは、ワーカーから著作権の譲渡または作品の使用に関する許諾を得ることなく提案された作品を使用したり、ワーカーへの修正依頼時に他のワーカーから提案された作品を参考にしてほしいなどの依頼をすることのないようご留意ください。
▼関連するページ
利用規約
▼関連するお問い合わせ
【クライアント】採用した作品を利用しない場合
【共通】納品物の知的財産権(著作権)について
この情報は役に立ちましたか?
それでも解決しない場合は?
お問い合わせ
【共通】コンペの採用作品の著作権等の知的財産権について
« 戻る
情報 |
回答(公開) | コンペ形式にてメンバー(受注者)様より提案いただいた提案物の著作権は、採用後に納品とデータ確認手続きが完了し、メンバー様に報酬が確定した時点でクライアント(発注者)様に帰属します。
そのため、データ確認手続き前に提案された作品を許可なく使用したり、メンバー様への修正依頼時に他のメンバー様の提案物を参考にしていただくように依頼することのないようご留意ください。 |
---|
回答(公開:リッチテキストエリア) |
|
---|